Medical expense deduction

医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは、1年間にかかった医療費の一部を税金(所得税)から引くことができる制度のことを指します。これにより、医療費の負担を軽くすることが可能です。 歯医者での治療費を含め、1年間の医療費が一定の金額(10万円)を超えれば医療費控除を利用することができます。詳しい情報や手続きについては、最寄りの税務署や専門の税理士に相談することをお勧めします。

歯科者の費用はどこまで医療費控除の対象となるか?

以下に示す、歯科治療の多くは医療費控除の対象になります。
・虫歯治療
・根管治療
・歯周病治療
・インプラント
・セラミック
・入れ歯
・小児矯正
しかし、美容目的で行うホワイトニングや歯列矯正治療は医療費控除の対象外です。
また、日常の歯磨き用品も個人の衛生管理の一環として考えられるため、医療費控除の対象には含まれません。

確定申告のための必要書類と手続き

医療費控除を受けるためには、確定申告(原則、毎年2月16日から3月15日までの期間)を行う必要があります。その際に必要な書類は以下の通りです。
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・確定申告書
・領収書
・マイナンバーカード

歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。なお、ローンの利用に伴う手数料や利息は、医療費控除の対象外です。
※注意事項
(1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2)生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。

通院費や家族の治療費も医療費控除の対象になる

治療のために公共交通機関を利用した場合の通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。一方で、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象外です。
また、医療費控除は生計を一にする家族の医療費を合算して申請することができますので、家族の中で2人以上、医療費の支払いがあるようなら合算することで控除額を引き上げることが可能です。